当院では、患者様の健康に寄り添って診療を行っていくにあたり、保険診療にて様々な管理料などを算定しております。
当院算定項目
- 生活習慣病管理料(Ⅱ)
- 医療情報取得加算
- 一般名処方加算
生活習慣病管理料(Ⅱ)
令和6年度厚生労働省の診療報酬改定に伴い、令和6年6月1日よりこれまで算定しておりました「特定疾患療養管理料」ではなく、個人に応じた療養計画に基づき専門的・総合的な治療管理を行う「生活習慣病管理料(Ⅱ)」に移行いたします。
月に1回を限度に、受診の度発生することとなります。
対象
「高血圧症」、「脂質異常症」、「糖尿病」のいずれかを当院で治療し、通院されている方
算定内容
生活習慣病管理料(Ⅱ)
療養計画書の作成
ご病状に応じた療養計画書を作成し、初回のみご署名をいただきます。
以前と比較して診察にお時間がかかる場合が想定されますことと、お支払いの金額が変わる場合もございますため、予めご了承ください。
医療情報取得加算
対象
全ての患者様
算定内容
- 初診時
- 再診時
※マイナ保険証の利用の有無に関わらず
一般名処方加算
処方箋にはいくつか加算があり、その中の一つが一般名処方加算となります。
後発医薬品のある医薬品について、お薬の「商品名」ではなく、「有効成分」を処方せんに記載することを一般名処方と言います。
そうすることで供給不足のお薬であっても有効成分が同じ複数のお薬が選択でき、患者様に必要なお薬が提供しやすくなります。
現在、一部の医薬品について十分な供給が難しい状況が続いています。
その為当院では、後発医薬品の使用促進を図るとともに、医薬品の安定供給に向けた取り組みなどを実施しています。
一般名処方を行うことによって、特定の医薬品の供給が不足した場合であっても、患者さんに必要な医薬品が提供しやすくなります。
なお、一般名で処方した場合は、一般名処方加算が処方箋の交付1回につきそれぞれ算定されます。
算定内容
- 一般名処方加算1 (後発医薬品が存在する全ての医薬品が一般処方されている場合)
- 一般名処方加算2 (後発医薬品が存在する先発品のうち1品目でも一般処方された場合)



043-203-5066

